心の解放と新しい旅のはじまり
意識覚醒 3ヶ月プログラム
ソウルと繋がる
Soul Connection
お申込みページ
下記のご契約内容をご確認の上、一番下のお申込みフォームからお申し込みください。
【プログラム概要】
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契約期間:3ヶ月
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個別コーチング:120分×6回
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個別コーチングの全録画提供
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LINE質問無制限(原則24時間以内に回答・アメリカの休日休暇は除く)
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E-book, Worksheet などのコンテンツ
【個別コーチングの開催方法】
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オンライン会議システムZoomを使用します。
【支払方法】
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クレジットカード決済
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アメリカ在住の方は、Venmo でお支払いいただけますとクレジット決済手数料を省くことができます。
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クレジット決済手数料 (アメリカ国内:3.6% / その他海外・日本:4%) はご負担ください。
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お支払い回数についてご相談がある場合はお気軽にお問合せください。
【契約料】
契約料は全て税込価格で表記しております。
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クレジット一括払い
プログラム価格 $2,900 +(クレジット決済手数料3.6%含む)
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クレジット3回払い
1回目のプログラム価格:$1,060 x 3回払い
(分割手数料 10%+決済手数料 3.6%含む)
※残金おまとめお支払いをご希望場合は1週間前までにご連絡ください。
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Venmo一括払い
プログラム価格:$2,800
*分割をご希望の方はお気軽にご相談ください
【キャンセルポリシー】
ご契約者様のご都合によりキャンセルをされる際は、
holisticessence.joy@gmail.com までご連絡ください。
※ご契約者様のご都合によりお支払い後のプログラムキャンセルの場合は、全額返金は致しかねますのでご注意ください。その場合、他のサービスと交換、もしくは後に心のご準備ができたタイミングでプログラムをお受けできます。
ご了承の程お願い申し上げます。
【改善による保証】
「ソウルコネクションプログラム」はワークを含め、ご契約者様のコミットメントと行動があって効果が生まれるサービスです。心軽やかに楽しくワークをし、大いにご活用ください。
※※※ 必ずご確認下さい ※※※
【 詳細契約書】
Holistic Essence(以下、「甲」という)とご契約者様(以下「乙」という)とは顧客サポートに関し、以下の条項により契約を締結する。
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第1条(用語の定義)本契約のサポート業務の対象となるソウルコネクションは、甲乙間にて本契約日より締結された甲が考案したソウルコネクションをいう。
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第2条(目的)乙は、甲に対し、本契約に基づきソウルコネクションにつき、次項に定めるサポートを甲が実施することを委託し、甲はこれを受諾する。
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第3条(資格)乙は、個人・法人を問わず事業者であり、自己の発展を目的として本コーチングを受ける者であること。
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第4条(表明保証)
甲は、本契約にあたり、乙に対して次の事項を表明し保証する。1 甲は前条の資格を有し、事業者として乙と本契約を締結すること。
2 本契約は特定商取引法、消費者契約法等の消費者を対象とした法令の適用外の契約であることを確認し理解したこと。
3 本契約はアメリカの法に基づき日本のクーリングオフの制度の適用外のサービスであることを確認し理解したこと。
a. 本契約は拠点としているアメリカの法令に基づき、「インターネット販売」によって契約した場合は、本書面を受領した日を含めて3日以内であれば、書面によって契約を解除することが出来きる。
b.契約解除は書面を発信した時に効力を発する。
c.既に引き渡されたデジタルコンテンツ商品などがある場合は、その引き取りまたは変換に要する費用は販売者の負担となる。4 本契約にあたり、乙に告げた内容や資料に偽りがないこと。
5 本コーチングの内容を他に漏洩しないこと。
6 本契約を遵守すること。
7 甲及び甲の実質的支配者、従業員並びに関係者に反社会的勢力(反 社会的勢力に準じると考えられる団体も含む)に属している者が存在しないこと。
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第5条(サポートの実施)
甲は乙に対し、本契約日よりソウルコネクションのサービスを行うものとする。 -
第6条(サポート料)
乙は甲に対し、前条に定めるサポートの対価として $2,800(税込)を支払う。 -
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は初回のコーチング受講開始から3ヶ月〜最長6ヶ月とする。
2 甲は、第9条第3項の場合を除き、契約期間中の途中解約・解除をすることはできない。 -
第8条(退会)
退会については3ヶ月が終わった段階で可能になり、継続の場合は再契約をする。 -
第9条(返金・契約の破棄について)
乙は、甲に対して1ヵ月前に本契約を解除する意思表示を書面又は電子メールによってすることにより、本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対して既に支払いがある場合には、甲はこれを返還することはできない。2 前項の規定による解除が行われた場合には、乙は甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
3 甲又は乙が本契約に違反した場合は、相手方に対しその理由を示したうえで、即時契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、発生した損害につき損害賠償の請求を妨げるものではない。
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第10条(支払いの遅延について)
代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済するまで年率15%の割合による遅延損害金を支払うものとする。連絡なく代金の支払いを怠ったときは、上記1項に加え、請求1回毎に再請求手数料 $22 を支払うものとする。なお、支払いの遅延については支払い期日の1ヶ月を経過した場合は甲より内容証明を発行し、乙に郵送する。その後、さらに1ヶ月が経過しても支払いがない場合は法的処置により対応し、その場合は残金を一括にて請求し、乙はこれを支払う。 -
第11条(コンテンツについて)
本契約に関する画像、文章、音声等すべての情報(以下、「コンテンツ」)の著作者は、甲に帰属する。甲以外の著作者が存在する場合があり、その場合コンテンツの著作者は原則として各著作者に帰属している。これらの著作権は、著作権法等で保護されている。
当方及び著作者の許諾なしにコンテンツを使用した場合は、著作権法違反等にあたる可能性がありますのでご注意ください。
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第12条(個人情報の取扱について)
乙よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、甲は関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努める。
甲は以下の場合を除き、個人情報を開示することはない。
お客様の同意を得た上で個人情報を開示または利用する場合
裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令または法令に基づいた開示要請があった場合
検察・警察・監督官庁からの適法・適式な手順により情報の照会があった場合
甲のサービス・キャンペーン通知等の情報提供、商品発送の確認、照会等、お客様のご意見やご感想の回答のお願いを協力会社への業務委託を行う場合
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第13条(免責事項)
本契約は、乙の改善を保証するものではありません。
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第14条(別途協議)
この契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、従来の取引実情および一般慣習に従うものとする。
※書面の内容をよくお読みください